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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(趣旨)

第一条

共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. 第七十八条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二十一条第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十七条の二第一号の規定による基準
  2. 第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の七第一項第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十の二第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十八の二第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第二十六条第五号及び第六号(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第二項第三十七条の三において準用する場合に限る。)並びに第三十五条第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準
  3. 第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の四第三条の五第三条の四十一第一項第六条第七条第二十条第二十一条第四十条第四十条の二第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条第四十五条第四十七条第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条第百十一条第百三十一条(第十四項を除く。)、第百三十九条第七項第百四十六条第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十三条第八項第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条、附則第六条及び附則第十七条の規定による基準
  4. 第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十条の四第一項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第二項、第六十七条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十二条第一項第一号ロ第百六十条第一項第一号イ(3)、第百七十五条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準
  5. 第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十二条第四項及び第四十六条第一項の規定による基準
  6. 第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の七第一項第十八条第三十七条第六十一条第八十八条第百八条第百五十七条第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八第十八条第三十七条第四十条の十六第六十一条第八十八条第百八条第百五十七条第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十二第八号及び第九号、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十の二第十八条第三十七条第四十条の十六第六十一条第八十八条第百八条第百二十九条第百五十七条第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三第十八条第三十七条第四十条の十六第六十一条第八十八条第百八条第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八第十八条第八十八条第百八条第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八の二第十八条第三十七条第四十条の十六第六十一条第八十八条第百八条第百二十九条第百五十七条第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第十条第五号及び第六号、第二十六条第五号及び第六号、第三十三条第二項第四十条の十六第六十一条第八十八条第百八条第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三十五条第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項第四十条の八第三号及び第四号、第五十一条第五号及び第六号、第五十九条の二、第七十三条第五号から第七号まで、第七十八条第二項第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項第百四十五条第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで、第百六十三条第九項第百七十七条第五号から第七号まで並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
  7. 第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第四十条の三第六十六条第九十三条第一項及び第二項(居室に係る部分を除く。)、第百七十四条並びに附則第七条の規定による基準
  8. 第七十八条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第七十八条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第七十八条の二の二第二項各号又は第七十八条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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