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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十八条 (主治の医師との関係)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(主治の医師との関係)

第百七十八条

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしなければならない。

2指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示及び前項の看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録への記載をもって代えることができる。

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