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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十二条 (指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

第九十二条

指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

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