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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六条 (訪問介護員等の員数)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(訪問介護員等の員数)

第六条

指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。

  1. オペレーションセンター従業者オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として一以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上
  2. 定期巡回サービスを行う訪問介護員等定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
  3. 随時訪問サービスを行う訪問介護員等随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上

2オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

4指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

  1. 指定短期入所生活介護事業所
  2. 指定短期入所療養介護事業所
  3. 指定特定施設
  4. 指定小規模多機能型居宅介護事業所
  5. 指定認知症対応型共同生活介護事業所
  6. 指定地域密着型特定施設
  7. 指定地域密着型介護老人福祉施設
  8. 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
  9. 指定介護老人福祉施設
  10. 介護老人保健施設
  11. 十一
    介護医療院

5随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。

6当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第三項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

7前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

平成十九年三月三十一日までの間に指定認知症対応型共同生活介護の事業を開始する場合における第九十二条の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、平成十九年三月三十一日までに」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

2前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(協力医療機関との連携に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第二十五条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十七条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十四条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

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