(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則指定地域密着型介護老人福祉施設であって、この省令による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス旧基準」という。)第百七十条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、この省令の施行後に指定地域密着型サービス旧基準第百七十条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第百三十一条第四項に規定する本体施設(以下「本体施設」という。)である一部ユニット型指定介護老人福祉施設については、この省令の施行後入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当分の間、本体施設とみなす。
3この省令の施行の際現に一部ユニット型指定介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、この省令の施行後に第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設に併設され、その利用定員が当該第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、指定地域密着型サービス基準第百三十一条第十四項の規定は、適用しない。
4この省令の施行の際現に一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、この省令の施行後に第二変更後指定地域密着型介護老人福祉施設(当該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、この省令の施行後に指定地域密着型介護老人福祉施設となり、かつ、入所定員が減少したものをいう。以下同じ。)に併設され、その利用定員が当該第二変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、指定地域密着型サービス基準第百三十一条第十四項の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ii)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ii)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ii)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。