条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十三条

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令

第九十三条

指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)とする。

2共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百四条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

3一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。

4一の居室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。

5居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

6指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

7指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七十三条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十二条(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第九十四条(入退居) →