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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四条 (定員の遵守)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(定員の遵守)

第百四条

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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