(定員の遵守) 第百四条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗