(設備)
第百三十二条
指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一居室
- イ一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
- ロ入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
- ハブザー又はこれに代わる設備を設けること。
- イ
- 二静養室
- 三浴室
- 四洗面設備
- イ居室のある階ごとに設けること。
- ロ要介護者が使用するのに適したものとすること。
- イ
- 五便所
- イ居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
- ロブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
- イ
- 六医務室
- 七食堂及び機能訓練室
- イそれぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
- ロ必要な備品を備えること。
- イ
- 八廊下幅
- 九消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。