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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十二条 (設備)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(設備)

第百三十二条

指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
    2. 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
    3. ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  2. 静養室
  3. 浴室
  4. 洗面設備
    1. 居室のある階ごとに設けること。
    2. 要介護者が使用するのに適したものとすること。
  5. 便所
    1. 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
    2. ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
  6. 医務室
  7. 食堂及び機能訓練室
    1. それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
    2. 必要な備品を備えること。
  8. 廊下幅
  9. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

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