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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の五 (内容及び手続の説明及び同意)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(内容及び手続の説明及び同意)

第四十条の五

指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第四十条の十第一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第四十条の十三第一項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2第三条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

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