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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の十三 (緊急時対応医療機関)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(緊急時対応医療機関)

第四十条の十三

指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。

2緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接していなければならない。

3指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。

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