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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の十四 (安全・サービス提供管理委員会の設置)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(安全・サービス提供管理委員会の設置)

第四十条の十四

指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。

2指定療養通所介護事業者は、おおむね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。

3指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。

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