(記録の整備)
第四十条の十五
指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一療養通所介護計画
- 二前条第二項に規定する検討の結果についての記録
- 三
- 四第四十条の八第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
- 五
- 六次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
- 七
- 八