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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三十五条 (事故発生時の対応)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(事故発生時の対応)

第三十五条

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4指定地域密着型通所介護事業者は、第二十二条第四項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

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