(記録の整備)
第六十条
指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一認知症対応型通所介護計画
- 二
- 三第五十一条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
- 四
- 五次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
- 六
- 七