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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十一条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(準用)

第六十一条

第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八第三条の二十第三条の二十六第三条の三十の二第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二第三条の三十九第十二条第二十三条第二十四条第二十八条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十四条第四項」と読み替えるものとする。

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