条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十三条 (心身の状況等の把握)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(心身の状況等の把握)

第二十三条

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第二十三条(心身の状況等の把握)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(設備及び備品等) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二十四条(利用料等の受領) →