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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の二十 (保険給付の請求のための証明書の交付)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(保険給付の請求のための証明書の交付)

第三条の二十

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

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