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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の二十一 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)

第三条の二十一

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。

2指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

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