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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の十六 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(準用)

第四十条の十六

第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八第三条の二十第三条の二十六第三条の三十の二第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二第三条の三十九第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十の二第二項第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三条の三十二第一項中「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。

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