条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の四 (設備及び備品等)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(設備及び備品等)

第四十条の四

指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2前項に掲げる専用の部屋の面積は、六・四平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。

3第一項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。

e-Gov法令検索で第四十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第四十条の四(設備及び備品等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条の三(利用定員) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第四十条の五(内容及び手続の説明及び同意) →