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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の三 (利用定員)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(利用定員)

第四十条の三

指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を十八人以下とする。

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