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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十五条 (指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)

第二十五条

指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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