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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の三十九 (会計の区分)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(会計の区分)

第三条の三十九

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

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