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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の二十六 (利用者に関する市町村への通知)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(利用者に関する市町村への通知)

第三条の二十六

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

  1. 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
  2. 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

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