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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十八条 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(記録の整備)

第百二十八条

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 地域密着型特定施設サービス計画
  2. 第百十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
  3. 第百十八条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  4. 第百二十六条第三項の規定による結果等の記録
  5. 次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
  6. 次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
  7. 次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  8. 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

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