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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百十六条 (サービスの提供の記録)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(サービスの提供の記録)

第百十六条

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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