(同居家族に対するサービス提供の禁止) 第三条の二十五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。 e-Gov法令検索で第三条の二十五を開く ↗