条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の二十五 (同居家族に対するサービス提供の禁止)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第三条の二十五

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。

e-Gov法令検索で第三条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第三条の二十五(同居家族に対するサービス提供の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条の二十四(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第三条の二十六(利用者に関する市町村への通知) →