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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の八 (提供拒否の禁止)
平成十八年厚生労働省令第三十四号
府省令
(提供拒否の禁止)
第三条の八
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。
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この条文を参照している条文
第1条
第40条の16
第108条
第157条
第169条
← 第三条の七(内容及び手続の説明及び同意)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次
第三条の九(サービス提供困難時の対応) →