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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の十六 (居宅サービス計画等の変更の援助)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(居宅サービス計画等の変更の援助)

第三条の十六

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

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