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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の十五 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第三条の十五

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第六十五条の四第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。

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