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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の十七 (身分を証する書類の携行)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(身分を証する書類の携行)

第三条の十七

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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