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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第十二条 (緊急時等の対応)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(緊急時等の対応)

第十二条

訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

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みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第三十号。以下「平成十五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百六十条第一項第一号イ(3)(i)の規定の適用については、同号イ3(i)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。

2みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において平成十五年改正省令附則第三条第二項の規定の適用を受けていたものに係る第百六十条第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

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