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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第十三条 (管理者等の責務)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(管理者等の責務)

第十三条

指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3オペレーションセンター従業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。

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みなし指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等のうち、この省令の施行の際現にその入所定員が当該みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、第百三十一条第十四項の規定は適用しない。

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