条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の六 (心身の状況等の把握)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(心身の状況等の把握)

第四十条の六

指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

2指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第四十条の六(心身の状況等の把握)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条の五(内容及び手続の説明及び同意) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第四十条の七(指定居宅介護支援事業者等との連携) →