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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十六条 (管理者による管理)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(管理者による管理)

第百四十六条

指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。

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