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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十七条 (計画担当介護支援専門員の責務)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(計画担当介護支援専門員の責務)

第百四十七条

計画担当介護支援専門員は、第百三十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
  2. 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
  3. その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
  4. 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
  5. 第百三十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行うこと。
  6. 第百五十七条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。
  7. 第百五十五条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

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