条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百十一条 (管理者)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(管理者)

第百十一条

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第百十一条(管理者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十条(従業者の員数) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百十二条 →