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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十五条 (設備及び備品等)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(設備及び備品等)

第百七十五条

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居間及び食堂居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
  2. 宿泊室
    1. 一の宿泊室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
    2. 一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合であって定員が一人である宿泊室の床面積については、六・四平方メートル以上とすることができる。
    3. イ及びロを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
    4. プライバシーが確保された居間については、ハの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
    5. 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。

3第一項に掲げる設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

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