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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十六条 (指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第百七十六条

指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

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