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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の四十一 (適用除外)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(適用除外)

第三条の四十一

連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第八条第十五項第二号に該当するものをいう。次条において同じ。)の事業を行う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第三条の四第一項第四号、第九項、第十項及び第十二項の規定は適用しない。

2連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第三条の二十三第三条の二十四第四項同条第九項において準用する場合を含む。)、第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第十項から第十二項まで並びに第三条の四十第二項第三号及び第四号の規定は適用しない。

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