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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の四十二 (指定訪問看護事業者との連携)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定訪問看護事業者との連携)

第三条の四十二

連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。

2連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する指定訪問看護事業者(以下この項において「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、次の各号に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。

  1. 第三条の二十四第三項に規定するアセスメント
  2. 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保
  3. 第三条の三十七第一項に規定する介護・医療連携推進会議への参加
  4. その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言

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