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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十三条 (指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第百七十三条

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。

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