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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百六十条 (設備)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(設備)

第百六十条

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. ユニット
    1. 居室
    2. 共同生活室
    3. 洗面設備
    4. 便所
  2. 浴室
  3. 医務室
  4. 廊下幅
  5. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

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