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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十六条 (利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第七十六条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

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