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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第八十六条 (居住機能を担う併設施設等への入居)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(居住機能を担う併設施設等への入居)

第八十六条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第六十三条第六項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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