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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第八十四条 (調査への協力等)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(調査への協力等)

第八十四条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

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