条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の十 (受給資格等の確認)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(受給資格等の確認)

第三条の十

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十八条の三第二項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第三条の十(受給資格等の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の九(サービス提供困難時の対応) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第三条の十一(要介護認定の申請に係る援助) →