第四十三条
第三十六条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十二条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
第三十六条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十二条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
第百六十五条の七の規定は、同条各号に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)を受理すべき都道府県知事又は市町村長が、同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等について適用しない。この場合において、当該都道府県知事又は市町村長は、令和八年三月三十一日までの間に、当該準備を完了しなければならない。