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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第八条 (入退所)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(入退所)

第八条

介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。

2介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

4介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。

5前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

6介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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平成十四年四月一日において現に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(平成十四年四月一日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成十四年四月二日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の同条第二項第四号に規定する療養病床若しくは同項第五号に規定する一般病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床若しくは同項第五号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成十八年三月三十一日までに開設され、又は増設される介護老人保健施設(以下「病床転換による介護老人保健施設」という。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について、第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「とすること」とあるのは、「とすること。ただし、療養室が談話室に近接して設けられている場合における当該療養室の入所者一人当たりの床面積は、八平方メートルから当該談話室の面積を当該談話室に近接して設けられているすべての療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上とする」とする。

(栄養管理に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の二(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

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