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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第九条 (サービスの提供の記録)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(サービスの提供の記録)

第九条

介護老人保健施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。

2介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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病床転換による介護老人保健施設(次条に規定するものを除く。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について、当該転換に係る法第九十四条第一項又は同条第二項の許可(次条及び附則第十一条において「開設許可等」という。)を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、前条の規定にかかわらず、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六・四平方メートル」とする。

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十八年四月一日において現に存する療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)若しくは一般病床(同法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)であって、かつ、同年四月一日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設(第六条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設新基準」という。)第二条第六項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。)又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設(同条第七項に規定する医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。)の廊下幅については、当分の間、介護老人保健施設新基準第四条第一項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

(口腔衛生の管理に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の三(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の三(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

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